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債務整理

債務整理のメリット、デメリット

「返済が苦しい」「今の状況をなんとかしたい」「取り立てから逃れたい」…
そんな状態にある方の、最後の砦が「債務整理」です。

債務整理には4つの方法があります。
「任意整理」「個人民事再生」「特定調停」「自己破産」の4種類です。
それぞれの特徴については、「債務整理の方法」で解説していますので、今回は、それぞれのメリット・デメリットについて解説しましょう。

債務整理のメリット

債務整理のどの方法を取ったとしても、まず変わるのは「借金の取り立てが無くなる」ことです。

基本的にどの方法で債務整理をするにしても、まずは法律事務所に依頼します。依頼を受けた法律事務所は、各債権者に対して委任を受けた連絡をします。その後、債権者である金融機関は債務者であるあなたに対して連絡ができなくなるのです。
これは結構ウレシイですよね。

以下は、それぞれのメリットです

任意整理のメリット
利息制限法以上の金利を支払っていれば、同時に過払い請求もできるので、支払う残金が一気に減る可能性があります。財産が処分される危険も少ないようです。
個人民事再生のメリット
この方法では、借入した元金をかなり減額することができます。手続き開始後の利息は支払う必要もなくなります。また、「住宅ローン特別条項」を使えばマイホームを手放す必要もありません。
特定調停のメリット
弁護士に依頼せずに、自分で行うことができます。その分、費用も安価です。裁判所を通じて手続きしますので、債務者も決定に従う以外にありません。
自己破産のメリット
免責が確定すると、借金が帳消しになります。

債務整理のデメリット

もちろん、債務整理にはデメリットもあります。

それぞれにデメリットは違ってきますが、すべてに共通しているのは、「今後、7年から10年はローンが借りられなくなること」です。どの方法を取っても、個人信用情報に登録されるからです。

任意整理のデメリット
原則として住宅ローンは整理できません。保証人の保証義務は残りますので、請求がそちらに行く可能性もあります。
個人民事再生のデメリット
安定的な収入がないと利用できません。住宅ローン以外の借入が5,000万円を超えていてもできません。手続きに時間と費用がかかります。
特定調停のデメリット
債権者と和解できなければ成立しません。また、3年ほどで返済できる見込みがないと調停が成立しません。調停成立後に返済が遅れると直ぐに法的処置を取られてしまう可能性があります。
自己破産のデメリット
浪費やギャンブルの費用は認められません。99万円までの現金以外の資産はなくなります。一部の職業(弁護士・司法書士・金融業・警備員など)には就けなくなります。

債務整理をした後は?

これは、ちょっと厳しい話です。

どんな方法を取ったとしても、債務整理をすればとりあえず当面の危機からは逃れることができます。取り立てもなくなりますし、借入金や返済額はかなり減っているかもしれません。自己破産をしていれば、借金がまったく無くなります。さらに、そのまま10年経てば、また借入をすることができます。

しかし…それで本当に良いと思いますか?

債務整理の目的は、「その後の意識と生活の変革」だと思います。

もう、無理な借入はしない。収入の範囲内で生活をする。ギャンブルにのめり込まない。これまでの生活意識を変えないと、また同じことの繰り返しになってしまいます。
簡単に借りることができる世の中、自分の生活の周りで起こった出来事をお金を借りてしまう言い訳にしないで下さい。

説教がましいですが、せっかくやり直す機会があるのです。ここで一発、奮起して下さい。

債務整理は弁護士や司法書士に依頼するべし

債務整理には、特定調停のように自分でできるものもありますが、やはり弁護士や司法書士に依頼する方が良いです。海千山千の金融機関を相手に、個人で立ち向かうのには限界があります。思うように債務を整理することは難しいでしょう。

最近では「相談無料」になっている法律事務所もたくさんありますが、法律家も依頼を受けないと仕事になりませんから、当然債務整理を勧めてくるでしょう。

ここで説明しているように、債務整理にはメリットと同時にデメリットもあります。簡単に債務整理を依頼せず、まずは自分でじっくり考えてから依頼してください。また、メリットだけでなく、債務整理のデメリットもきちんと説明してくれる法律家の方が安心です。